【為替ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト1号
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2017年9月15日
【為替ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト1号
運用レポート
表記ファンドは2016年11月及び2017年5月に別途お知らせの通り、運用期間を延長させていただきました。そのうえで、2017年8月期に分配がありましたので、現時点におけるファンドの運営状況をご連絡申し上げます。
投資資金総額 :52,370,000円
=== 運用開始時の状況 ===
子会社貸付実行日 :2016年5月11日
子会社貸付金額 :EUR 423,416.14
適用直物EURJPYレート :123.68
適用先物EURJPYレート :124.74
当初子会社貸付期間 :2016年5月11日から2016年11月25日
資金運用日数 :198日
子会社貸付金利(年利) :13.45%
=== 2017年8月25日時点の状況 ===
繰越未返済元本額 :EUR 125,926.32
延長期間累積未払利息額 :EUR 5,811.86
当期分配額 :EUR 3,798.16
子会社負担外為両替手数料 :EUR 10.36
出資者返済原資 :EUR 3,808.52
適用直物EURJPYレート :131.00
運用手数料 :JPY 0.-
円貨換算出資者返済原資 :JPY 498,916.-
未返済元本残高 :EUR 125,926.32
累計返済総額(当初出資金比率) :EUR 339,342.01 (80.14%)
円貨累計返済総額(当初出資金比率) :JPY 42,300,340.- (80.77%)
ファンドの実現収益率 :最終的な元利金償還を終えるまで未定
募集時期待利回り :11.3% (計算期間:2016年4月21日~2016年12月5日)
運用者コメント
本ファンドは、エストニア子会社が投資家様からご出資いただいた資金で参加しているカメルーンのトレードファイナンス事業に延滞が生じ、ファンド帰属財産の全てを回収できていないことから、
2016年11月及び2017年5月に運用期間の延長をいたしました。
なお、当期において部分的な資金回収が行われ、カメルーンの現地パートナーであるOvamba Cameroon Solutions Sarl(以下「オバンバ社」)グループのモーリシャスのPan Africa Investment Funding Limited PCC (以下「PCC」)から本営業者のエストニア子会社への未返済元本はEUR 138,752.32となっております。
また、本営業者からエストニア子会社に貸し付けたローンの未返済元本はEUR 125,926.32です。オバンバ社によれば、延滞が生じている資金需要者(以下「A社」)に対するトレードファイナンス契約においては、A社が買戻しできなかった財産(以下「対象財産」といいます)を市場売却することで未回収となっているトレードファイナンス残額を回収し、それによりエストニア子会社に貸し付けたローンの未返済元本の回収を図っております。
しかしながら、本件に関して資産売却と回収を進めるに先立って現地の弁護士と協議した結果、直ちに対象財産の第三者への転売に取り掛かった場合、回収額が著しく低減する可能性を指摘されました。
具体的には、このたびA社が資産買戻しをできなかった理由が、2016年11月の報告にて記載申し上げた通り、取引先クレジットユニオンの営業停止であって、A社自身に直接的に起因するものではないため、オバンバ社とA社との当初契約期間が満了する2017年2月18日(注1)以前に対象財産の第三者への転売に取り掛かった場合、A社がその差し止めを求める訴訟を起こす可能性が高く、そうなった場合に裁判所がオバンバ社に対して不利な判決を下す可能性が十分にあるとの指摘がでていました。そのため、2017年2月18日まではA社から部分的な返済を受け付けながら、A社の財務再建の進捗を観察してきました。2017年2月18日以降も対象財産である不動産の売却を進めつつ、現地では不動産売却手続きに初期費用が掛かることや登記などの名義変更に非常に長い時間がかかるため、これまでと同様にA社からの部分的な返済を受け付けておるところ、2017年8月25日までに未返済金額のうちの一部を回収いたしましたので、当期の分配に充てさせていただきます。
オバンバ社は当初契約期間満了後、A社が買戻しできなかった対象財産を市場で売却し資金回収を進める予定でありましたが、上述のように契約不履行の原因がクレジットユニオンの営業停止にあるため、A社が現地の裁判所に対して、オバンバ社が対象財産を売却しないことと当初契約期間の延長を求めて調停の申し立てを行っておりました。
しかし、オバンバ社が対象財産である不動産を第三者に売却し未返済金額を回収した後に、現地の裁判所が売却された不動産についてA社の所有権を認めたとしても、A社は当該資産を購入した第三者に対してその支払った購入代金を弁済する義務があることが法律事務所の見解により分ったため不動産売却の手続きを進めております。言い換えれば、オバンバ社が第三者に対象財産を売却して、その後A社に所有権があるという裁判結果となっても、対象財産である不動産の売却代金を第三者に弁済する義務がないことの確認が取れたため、不動産売却に着手したということであります。
このような状況から、本営業者であるクラウドクレジット株式会社は延長後の最終期を2017年5月期から2018年4月期まで再延長させていただいております。
注1:現地でのオバンバ社とトレードファイナンス先業者との間の買戻し条項付売買契約の期間(買戻し期限日)は必ずしも本ファンドの期間(満期日)と同一ではありません。本ファンド資金によって参加するトレードファイナンス契約から得られる収益が部分的な買戻しがある等で本ファンド期間中(満期日)までに期待利回りを上回ると予想される場合、ファンド期間(満期日)と異なる期間(満期日)のトレードファイナンス契約にも参加しています。
本営業者は、カメルーンにおける財産の回収が完了するまで、オバンバ社と協力しながら投資家様の利益最大化を図ります。投資家のみなさまにおかれては、今後ともカメルーン中小企業支援プロジェクトへのご理解・ご支援を賜りたく、お願い申し上げます。
<会社概要(クラウドクレジット株式会社)>
【代表者】杉山智行 【設立年月日】2013年1月
【資本金】3億5275万円 【URL】https://crowdcredit.jp/
第二種金融商品取引業
関東財務局長(金商)第2809号
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